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行政書士 酒井大史事務所

電話でのお問い合わせはTEL.042-528-6522

〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6-803

取扱業務Handling business

暮らしの相談

相続

「遺言書」の作成
「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」の作成
「家系図」の作成(視点を変えて戸籍調査により自分のルーツを知る)
 →さらに、そのルーツを巡る旅をコーディネートしてくれる旅行社もあり、ご紹介も可能です。

遺言書の作成

 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があり、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。また遺言の執行手続きも行います。

相続手続き

 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。

※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

改葬・墓じまい

改葬許可取得

 墓じまい(改葬)するためには、法律上の手続きとして、行政機関に改葬許可の手続きが必要になります。
それと合わせて実態として、改葬元となる現在のお墓や納骨堂からご遺骨を移送し、お墓の返還、墓石解体撤去工事をしつつ、改葬先の新しいお墓や納骨堂へのご納骨、あるいは散骨といった手配・手続きが行わえることになります。多くの業者がおりますが、行政機関への法律手続きは行政書士の独占業務となっています。
 行政手続の専門家として、法律上の手続きと合わせて、実態上の手配も含め、代理・代行させていただきます。

入国管理関係申請取次

在留資格認定証明書・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請等の申請取次

 外国籍の方が日本に在留するためには、通称ビザが必要となります。旅行等で一時滞在するビザは容易に取得できますが、大学等での勉強するための留学ビザや仕事をするための就労ビザの手続きには多くの書類が必要となります。
 また在留を許可するか否かの判断は法務大臣の自由裁量となっているため、通常の申請書類のみならず、許可されやすくするために適切な追加書類を提出する必要があります。
 在留許可申請はあくまでも本人申請が原則ですが、一定の研修を修了した行政書士は申請の取次を行うことができます。申請取次をご利用いただくことにより、申請書の作成サポートのみならず、本人に代わって入国管理局に申請書を提出でき、追加書類等を求められた時も、代わって手続きをすることができます。但し、本人出頭を求められることもあります。
 ご負担を軽減するお手伝いをお任せください。

帰化申請のサポート

 帰化申請(日本人になる)は本人のみ申請可能な手続きであり、在留許可と同様、法務大臣の自由裁量となっています。
 しかしながら書類作成のサポートをさせていただくことにより、煩雑な書類の収集や効果的な申請書の書き方などお手伝いさせていただきます。

各種書類作成

「内容証明」「離婚協議書」「契約書」「協議書」「念書」「示談書」等の作成

(消費者問題や敷金問題など、法的な争いの最終的な解決は弁護士に依頼することになりますが、専門家が作成する内容証明を送るだけで解決できる場合もあります。まずは行政書士にご相談下さい。)

内容証明郵便

 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するものであり、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
 依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。

※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。

契約書等の作成

 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。また、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

公正証書の作成

 「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
 「公正証書」には、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
 契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

債権債務に関する手続き

 債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。
そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。

※裁判所に提出するための書類は除く。

仕事の相談

起業支援(設立・許認可・助成金)

株式会社、合同会社等の法人設立関係書類の作成
NPO法人設立認証の申請
法人設立に伴い必要な許認可の申請
助成金の申請
(法人を設立するだけで無く、お客様の起業を他の専門家とも連携し、総合的にサポートします。)

法人設立

 株式会社、NPO法人等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
 行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。

建設業・宅建業開業

 建設業や宅建業を開業するためには、都道府県知事や国交大臣の許可が必要です。また定期的に更新手続きや決算報告が必要となります。
 例:建設業新規許可申請 、建設業許可更新・変更申請、宅建業許可申請(知事申請)

飲食店の開店

 飲食店等を開店するには、営業開始前に保健所等に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。許可申請手続や届出等を行います。
 例:飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)

国や自治体の中小企業支援制度の活用

 官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案します。

補助金・助成金の申請サポート

行政書士が扱う助成金と社労士が扱う助成金の違いについて

 報酬を得てその申請代行をおこなうには、行政書士でなければならない助成金と、社労士(社会保険労務士)でなければ扱えない助成金があります。
 厚生労働省の助成金について、その書類作成や申請代行は、社労士法の第1号及び第2号業務に当たるとするのが厚生労働省および社労士会の見解です。
 社労士法の第1号及び第2号業務は、社労士以外の者が報酬を得ておこなうことが禁止されています。
 したがって、厚生労働省の助成金を扱えるのは社労士(社会保険労務士)だけと言うことになります。
 逆に厚生労働省以外の省庁の助成金は、社会保険労務士が扱うことはできず、行政書士の取り扱い業務となります。
 つまり「厚生労働省の助成金は社労士、それ以外は行政書士」となります。

〇 行政書士が扱う助成金

 ものづくり・商業・サービス革新補助金
 創業促進補助金
 経営改善計画策定事業補助金
 経営革新計画承認申請
 創造技術研究開発費補助金
 地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
 NEDO各種補助金・助成金
 IPA各種補助金
 産業技術実用化開発事業費助成金
 環境活動補助金
 低公害車普及助成金制度
 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
 高齢者住宅改修費用助成金
 特定優良賃貸住宅供給促進事業
 高齢者円滑入居登録賃貸住宅
 バリアフリーリフォーム事業
 科学技術振興事業団(JST)各種助成金
                など

自動車関係

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)の許可申請
車庫証明等の申請

レンタカー業許可とは

 「有償で自動車を貸す」ための陸運局からの許可のこと。
 新車・中古車、自動車・バイクに関わらず、レンタカー事業を開始する際には必ず取得が必要になります。
 所管は国土交通省で、申請の窓口は各都道府県の運輸支局の輸送課になります。
 申請にあたっては、定められた申請書の作成とレンタカーの貸手・借手間のルールを決めた貸渡約款とレンタカー料金表が必要になります。

 取得期間は1か月から2カ月程度。許可後は登録免許税(9万円)を支払い、業務を開始することができます。
 また、実際に貸し出す車両については、 任意保険に加入する必要があります。保険料については会社によって異なりますが、全年齢担保になるなど通常より少し割高になります。

レンタカー業許可申請の流れ

  1. 貸渡約款の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※約款の作成は、当事務所とお客様で行ないます。
  2. 料金表の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※お客様のビジネスにあった料金体系をご提案。
  3. レンタカー車両台数の検討
    ※10台以上のレンタカー保有台数の場合は、整備士資格を持つ従業員が整備管理者にならなければなりません。
  4. 申請書の作成(当事務所にて)
  5. 申請実施(管轄の各都道府県運輸支局)
  6. 補正対応(発送した場合)
  7. 許可
  8. 登録免許税の支払い(90,000円)
  9. レンタカー車両の登録(原則、お客様にご対応いただきます)

 お客様は、基本的に陸運局に訪問する必要はありません

顧問契約

法人或いは個人事業主の法務顧問として、企業活動等に係わるご相談に応じます。

 大企業では通常法務部を設置しています。私も商社の法務部門での勤務経験があります。新卒1人でも年間数百万円の経費を必要としますが、行政書士の顧問契約なら1/10で、法務部機能を備えることができます。
 現在、一般企業やNPO法人の顧問を務めています。

政治活動コンサルティング

方針イメージ政治資金規正法に係わる手続・届出
政治(議員)活動に関する各種相談

 通常の政治活動における法律上・政策上の助言や資料作成など、鉄壁なサポートを提供します。



Certified Administrative Procedures Legal Specialist ・Immigration Procedures Lawyer SAKAI Daishi行政書士 酒井大史

〒190-0012
2-34-6-803,Akebonocho,
Tachikawa-city,Tokyo
TEL 042-528-6522
FAX 042-528-6525