離婚協議書等を公正証書とする場合、別途報酬として10,000円を加算、および公証人手数料等が発生します。
詳細はお見積もり致します。
株式会社設立
株式会社は、その設立にあたり公証役場における定款認証手続きを経る必要があります。
その際、定款を紙ベースではなく電子定款を作成することで、紙ベースの定款に貼付すべき収入印紙代4万円を節約することが可能です。
電子定款関連業務を遂行するにあたり、依頼者の方の本人確認をさせていただきます。
(運転免許証・健康保険証・国民年金手帳・マイナンバーカードなど)
これは、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)において定められた対応となっていますので予めご了承ください。
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定款原案作成から株式会社設立完了まで全ての手続きを専門家(行政書士酒井大史事務所・司法書士)に任せたい方⇒95,000円(東京法務局管轄内)
【業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成代理(委任状を作成します。)
○電子定款認証オンライン申請
○電子定款認証嘱託代理(公証役場における電子定款認証手続きや認証済み定款と謄本【同一情報の提供】
の受け取りを代行します。)
○各種設立書類の作成・送付
○設立登記申請(司法書士が行います。)
○認証済みの電子定款データ(CD-R)と謄本【同一情報の提供】の送付
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択致します。
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定款原案作成から電子定款認証嘱託代理までを依頼したい方⇒65,000円(東京法務局管轄内)
【業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成代理(委任状を作成します。)
○電子定款認証オンライン申請
○電子定款認証嘱託代理(公証役場における電子定款認証手続きや認証済み定款と謄本【同一情報の提供】
の受け取りを代行します。)
○各種設立書類の作成・送付
○認証済みの電子定款データ(CD-R)と謄本【同一情報の提供】の送付
当事務所では法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認を行いませんので、予めご了承ください。
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択致します。
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定款原案作成から電子定款認証オンライン申請までを依頼したい方⇒55,000円
【業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成代理(委任状を作成します。)
○電子定款認証オンライン申請まで(公証役場における認証済みの定款と謄本【同一情報の提供】の受け取り
は、お客様に行っていただきます。)
○各種設立書類の作成・送付
当事務所では法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認を行いませんので、予めご了承ください。
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定款原案作成はご自身で、電子定款認証のオンライン申請と公証役場における認証済みの定款と謄本【同一情報の提供】の受け取りを依頼したい方⇒20,000円
【業務内容】
○ご相談
○電子署名付与(お客様にご用意いただいた定款に電子署名します。)
○電子定款作成代理(委任状を作成します。)
○電子定款認証オンライン申請
○電子定款認証嘱託代理(公証役場における電子定款認証手続きや認証済み定款と謄本【同一情報の提供】
の受け取りを代行します。)
○認証済みの電子定款データ(CD-R)と謄本【同一情報の提供】の送付
定款原案の形式面・内容面について、当事務所では一切のチェックを行いませんので予めご了承ください。
また、法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認も行いませんので、併せてご了承ください。
電子定款認証手続きを依頼する公証役場は、当事務所が選択致します。
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定款原案の作成はご自身で、電子定款認証のオンライン申請のみを依頼したい方⇒10,000円
【業務内容】
○ご相談
○電子署名付与(お客様にご用意いただいた定款に電子署名します。)
○電子定款作成代理(委任状を作成します。)
○電子定款認証オンライン申請まで(公証役場における認証済みの定款と謄本【同一情報の提供】の受け
取りは、お客様に行っていただきます。)
定款原案の形式面・内容面について、当事務所では一切のチェックを行いませんので予めご了承ください。
また、法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認も行いませんので、併せてご了承ください。
合同会社(LLC)設立
合同会社(LLC)は、株式会社と異なり、設立にあたり公証役場での定款認証手続きを経る必要はありません。
ただし、その定款を紙ベースではなく電子定款で作成することで、紙ベースの定款に貼付すべき収入印紙代4万円を節約できることは株式会社と同様です。
電子定款関連業務を遂行するにあたり、依頼者の方の本人確認をさせていただきます。
(運転免許証・健康保険証・国民年金手帳・マイナンバーカードなど)
これは、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)において定められた対応となっていますので予めご了承ください。
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定款原案作成から合同会社(LLC)設立完了まで、全ての手続きを専門家(行政書士酒井大史事務所・司法書士)に任せたい方⇒65,000円
【 業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成
○設立書類の作成・送付(代表社員就任承諾書・払込証明書等)
○設立登記申請(司法書士が行います。)
○電子署名済みの電子定款データ(CD-R)と謄本2通の送付
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定款原案作成・電子署名付与・電子定款作成・設立書類作成を依頼したい方⇒35,000円
【業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成
○設立書類の作成・送付(代表社員就任承諾書・払込証明書等)
○電子署名済みの電子定款データ(CD-R)と謄本2通の送付
当事務所では法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認を行いませんので、予めご了承ください。
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定款原案作成・電子署名付与・電子定款作成を依頼したい方⇒25,000円
【業務内容】
○ご相談
○定款原案作成
○電子署名付与(作成した定款に電子署名します。)
○電子定款作成
○電子署名済みの電子定款データ(CD-R)と謄本2通の送付
当事務所では法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認を行いませんので、予めご了承ください。
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定款原案作成はご自身で、電子署名付与・電子定款作成を依頼したい方⇒6,000円
【業務内容】
○ご相談
○電子署名付与(お客様にご用意いただいた定款に電子署名します。)
○電子定款作成
○電子署名済みの電子定款データ(CD-R)と謄本2通の送付
定款原案の形式面・内容面について、当事務所では一切のチェックを行いませんので予めご了承ください。
また、法務局における商号調査・定款事業目的の適格性確認も行いませんので、併せてご了承ください。
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共通の注意事項
☆上記金額の表示は、当事務所における報酬額についてのもので、合同会社(LLC)設立にあたっては別途法定
費用などが必要となります。
□法務局における登録免許税として、60,000円
□印鑑カードや印鑑証明書・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得に数千円
□法人の代表者印作成に数千〜数万円(素材による)が必要です。
NPO法人設立
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NPO法人設立手続き(認証申請から登記完了届提出まで)について、全て専門家(行政書士酒井大史事務所・司法書士)に任せたいという方 ⇒150,000円
【業務内容】
○ご相談
○所轄庁との折衝
○NPO法人設立認証申請書類の作成
○所轄庁へのNPO法人設立認証申請書類の提出
○NPO法人設立登記申請(司法書士が行います)
○NPO法人設立後の登記完了届を所轄庁に提出
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NPO法人設立手続き(認証申請)に関する書類作成のみを依頼したい方⇒110,000円
【業務内容】
○ご相談
○NPO法人設立認証申請書類の作成のみ(所轄庁との折衝や申請は行いません)
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上記共通の注意事項
□役員の住民票等は、お客様にご用意(取得)して頂きます。
□上記金額は、主たる事務所1か所を設立するものです。
従たる事務所を設置する場合は、1か所につき10,000円の追加料金が掛りますので、ご了承下さい。
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定款変更(通常のNPO法人:所轄庁の認証が必要な事項について)
●目的変更(11条1項1号)⇒60,000円
●名称変更(11条1項2号)⇒50,000円
●特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類変更(11条1項3号)⇒80,000円
●所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地変更【その他の事務所を新規設置する場合を
含む】(11条1項4号)⇒100,000円
●社員の資格の得喪に関する事項の変更(11条1項5号)⇒50,000円
●役員に関する事項の変更(11条1項6号)⇒50,000円
●会議に関する事項の変更(11条1項7号)⇒50,000円
●その他の事業を行う場合には、その種類その他該当その他の事業に関する事項の変更(11条1項11号)
⇒80,000円
●解散に関する事項【残余財産の帰属すべき者に係るもの】の変更(11条1項12号)⇒50,000円
●定款変更に関する事項の変更(11条1項13号)⇒50,000円
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定款変更(通常のNPO法人:所轄庁への届け出のみでよい事項について)
●所轄庁の変更を伴わない主たる事務所及びその他の事務所の所在地変更【その他の事務所を新規設置する
場合を含む】(11条1項4号)⇒50,000円
●役員の定数に係る事項の変更(11条1項6号)⇒30,000円
●資産に関する事項の変更(11条1項8号)⇒30,000円
●会計に関する事項の変更(11条1項9号)⇒30,000円
●事業年度の変更(11条1項10号)⇒30,000円
●解散に関する事項【残余財産の帰属すべき者に係るもの以外】の変更(11条1項12号)
⇒30,000円
●公告の方法の変更(11条1項14号)⇒30,000円
●11条1項各号に掲げ事項以外の事項(任意的記載事項)の変更⇒30,000円
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注意事項
上記の定款変更業務において、変更登記が必要な事項については、別途、司法書士報酬(実費)がかかります。
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法務顧問〔通常のNPO法人〕
(顧問契約を締結)⇒月額20,000円〜(1年毎の契約更新)
【業務内容】
・社員総会議事録、理事会議事録作成
・役員変更届の作成、所轄庁への提出
・事業報告書の作成、所轄庁への提出
・契約書チェック
・各種契約書作成等について、通常報酬額より20%割引します。
・その他、顧問契約書において定めた事項
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事業報告書等の作成、所轄庁への提出(29条)〔通常のNPO法人〕
(毎事業年度初めの3か月以内に提出すべき書類)⇒50,000円〜
【作成書類内容】
・事業報告書等提出書
・前事業年度の事業報告書
・前事業年度の活動計算書
・前事業年度の貸借対照表
・前事業年度の財産目録
・前事業年度の年間役員名簿
・前事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿
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役員変更届作成・提出【新任、再任、任期満了、死亡、辞任、氏名または住所もしくは居所の変更】⇒20,000円〜
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解散手続(31条)⇒70,000円〜(解散事由により変動あり)
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合併手続(34条)⇒180,000円〜
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注意事項
上記業務において、変更登記が必要な事項については、別途、司法書士報酬(実費)がかかります。
認定NPO法人・特例認定NPO法人
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認定有効期間の更新申請(5年ごと)⇒100,000円〜
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法務顧問就任〔認定・特例認定NPO法人〕
(顧問契約を締結)⇒月額25,000円〜(1年毎の契約更新)
【 業務内容】
・社員総会議事録、理事会議事録作成
・役員変更届の作成、所轄庁への提出
・代表者変更届の作成、所轄庁への提出
・事業報告書の作成、所轄庁への提出
・契約書チェック
・各種契約書作成等について、通常報酬額より20%割引します。
・その他、顧問契約書において定めた事項
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事業報告書等の作成、所轄庁等への提出(45条1項6号)〔認定・特例認定NPO法人〕
(毎事業年度初めの3か月以内に提出すべき書類)⇒50,000円〜
【作成書類内容】
・事業報告書等提出書
・前事業年度の事業報告書
・前事業年度の活動計算書
・前事業年度の貸借対照表
・前事業年度の財産目録
・前事業年度の年間役員名簿
・前事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿
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54条2項2号・3号・4号に関する書類の作成・提出〔認定・特例認定NPO法人
(毎事業年度初めの3か月以内に提出すべき書類)⇒150,000円〜
【作成書類内容】
・前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規定(2号)
・前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項
その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(3号)
・前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類(4)
☆内閣府令【施行規則】32条1項1〜7号⇒法54条2項3号の内閣府令の内容
1号 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
2号 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
3号 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次
その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引
ロ 役員との取引
4号 寄附者(当該認定NPO法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係
のある者で、前事業年度における当該認定NPO法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上で
あるものに限る)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
5号 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
6号 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
7号 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合(その金額が200万円以下の場合に限る)における
その金額及び使途並びにその実施日
☆内閣府令【施行規則】32条2項⇒法54条2項4号の内閣府令の内容
・法45条1項3号(ロに係る部分を除く)【組織運営及び経理基準】
・法45条1項4号イ及びロ【活動基準】
・法45条1項5号【情報公開基準】
・法45条1項7号【公益に反する事実がないこと等】
これらに適合している旨を説明する書類
・法47条各号【欠格事由】に該当していない旨を説明する書類
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海外への送金又は金銭の持出しの提出書作成・提出⇒25,000円
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役員変更届作成・提出【新任、再任、任期満了、死亡、辞任、氏名または住所もしくは居所の変更】⇒20,000円〜
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代表者変更届作成・提出(53条1項))⇒20,000円〜
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注意事項
上記業務において、変更登記が必要な事項については、別途、司法書士報酬(実費)がかかります。
また、役員報酬規程等の作成については、別途、社労士報酬(実費)がかかります。
許認可
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飲食店営業許可申請手続
50,000円
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建設業新規許可申請
150,000円(経歴証明が必要ない場合)〜
5年あるいは10年の証明が必要な場合は別途見積。
上記金額の他、都に支払う費用として90,000円と法定書類(住民票や納税証明書など)の取得に必要な実費分は、別途請求させていただきます。
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建設業許可更新・変更申請
更新 (知事) 80,000円(都に払う費用別途50,000円)
業種追加(知事) 120,000円(都に払う費用別途50,000円)
決算変更届(1期分) 50,000円〜
役員等変更届(経管・専技の場合) 50,000円〜
役員等変更届(その他) 30,000円〜
本店移転届 50,000円〜
法定書類(住民票や納税証明書など)の取得に必要な実費分は、別途請求させていただきます。
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宅建業許可申請(知事申請)
新規 100,000円〜(都に支払う費用別途33,000円)
更新 50,000円〜(都に支払う費用別途33,000円)
各種変更 30,000円〜
法定書類(住民票や納税証明書など)の取得に必要な実費分は、別途請求させていただきます。
補助金・助成金申請サポート
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補助金・助成金申請サポート
30,000円〜
+諸費用実費
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成功報酬
受給総額の15%
【注意事項】
●ご相談の段階で補助・助成を受けることが著しく困難であると判断した場合には、業務の受任をお断りさせて頂くこともあります。
●一方、業務を受任したからといって、補助・助成が確実に受けられるということを保証するものではないことも併せてご了承下さい。
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所管官庁に関する注意事項
行政書士が扱える補助金・助成金申請は厚生労働省管轄以外のものです。
自動車関係
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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)許可申請
60,000円
この他に、登録免許税90,000円、交通費、郵送手数料が別途必要になります。
ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、詳細確認の上お見積りします。
また、レンタカー型カーシェアリング許可申請については別途、お見積もりします。
その他業務
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顧問契約
個人事業主 月額10,000円〜
法人 月額20,000円〜
(業務内容によって)
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政治活動コンサルティング
政治活動 月額20,000円〜
議員活動 月額20,000円〜(政務活動費対応可)
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